【事例】

Aさんは、ホテルの従業員として、週に5日、一日12時間勤務をしていました。

業務の内容は、受付や簡単な調理等でした。

そのため、12時間の勤務時間のうちには、すべき作業がほとんどない時間も多くありました。

多い時には、2時間程時間をもてあますこともあり、その間、Aさんは目を閉じて休んでいることもありました。

また、Aさんは、曲がったことが嫌いで、少しでも筋の通らないことがあると、相手が経営者であろうが、

はっきりと自分の意見を主張することができる性格でした。

そのため、Aさんは、経営者に煙たがられ、Aさんが目を閉じて休んでいる様子をビデオカメラで録画し、

職務懈怠があったと主張して、Aさんを即時解雇しました。

そこで、Aさんは、当事務所へ法律相談にこられました。

 

【結果】

担当した弁護士は、すぐに会社から解雇理由書を取得し、予想される反論に対して準備した上で、

裁判所に対して労働審判を申し立てました。

期日では、問題とされているAさんの種々の行動について、詳細に理由を示し、なんら職務懈怠と評価されるべきではないと主張しました。

結果的に、Aさんに対する解雇は合理的な理由が認められず、無効であるとの審判がなされ、

審判までの賃金相当額も認められる結果となりました。

 

※労働者に有責行為があったとしても、その程度によっては、解雇は無効となる可能性があり、解雇が無効となれば、その間の賃金相当額を会社は支払う義務があります。

解雇をされた場合には、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

 

 

弁護士法人翠