【事例】

Aさんは、妻と別居することとなりました。

Aさんには、収入として、給与収入と不動産収入がありました。

この不動産収入というのは、Aさんが父母から相続によって取得した不動産の賃料収入のことです。

別居後、妻からAさんに対して婚姻費用分担調停が申し立てられました。

妻側は、Aさんの給与収入と不動産収入の全てを婚姻費用算定の基礎とすべきと主張しました。

そこで、Aさんは、妻側の主張が法的に正当であるのか疑問を感じ、当事務所に相談することとしました。

 

【解決内容】

担当の弁護士が調査を行ったところ、不動産収入の半分程度は妻との婚姻生活のための費用として使っていないことの証明ができると判断しました。

そこで、担当の弁護士は、裁判所に対し、不動産収入は生活費として使われていなかった以上、別居という偶然の事情によって生活レベルが上がる結果を生じさせることは不当であるとして、

不動産収入を婚姻費用算定の基礎とすべきではないと主張するとともに、立証のために膨大な証拠資料を提出しました。

調停中に、裁判官は、不動産収入であろうが収入であることに変わりはないため、全額婚姻費用の算定の基礎とすべきであると心証を開示しましたが、

最終的に審判では、Aさんの不動産収入の半分は算定の基礎とされず、Aさんの主張が一部認められることとなりました。

 

埼玉県川口市 

もみじ法律事務所

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弁護士法人翠