【事例】

Aさんは、元妻との間に二人の未成熟子がいました。

Aさんは、元妻との間で、離婚の際に、公正証書で「子一人につき毎月4万円を支払う」という趣旨の合意をしました。

Aさんは、この合意に従って、元妻に対して毎月8万円の養育費を支払ってきました。

しかし、元妻は、Aさんとの離婚後、Bさんと再婚し、それと同時に、Bさんと上記未成熟子二人の間で養子縁組が行われました。

そこで、Aさんは、これらの事実が養育費の支払額に影響しないのかと疑問に思い、弁護士に相談することとしました。

【解決内容】

担当の弁護士は、証拠書類等を揃え、すぐに養育費の免除を求める調停の申立を行いました。

その結果、始期を調停申立時として、「公正証書記載のAさんの養育費支払義務をいずれも0円とする」という趣旨の調停が成立しました。

 

※公正証書で取り決められた養育費であっても、事後的な事情の変更があれば、養育費の額を変更することができます。

 

養育費に関するご相談は、もみじ法律事務所にお問い合わせください。

 

 

弁護士法人翠