【事例】

Aさんは、元妻との間に未成熟子が一人いました。

Aさんと、元妻は、離婚の際に、親権を元妻とした上で、Aが元妻に対して「養育費として月額6万円支払う」との趣旨の合意をし、

その後数年間、Aさんは上記養育費を支払ってきました。これは、両者の収入を算定表に当てはめて得られた額です。

その後、Aさんは、Bさんと再婚をし、Bさんとの間でお子さんが生まれました。

Aさんは、新しい家族が増えたことで、元妻との養育費の合意額を継続して支払っていくことは難しいと考え、弁護士に相談することとしました。

 

【解決内容】

担当の弁護士は、家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立て、結果的に、

従前の合意内容を変更し、始期を調停申立時として、「養育費として月額3万円支払う」との調停が成立しました。

 

※事後的な事情の変更によって、養育費の金額は変更することができます。

 

埼玉県川口市 

もみじ法律事務所

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弁護士法人翠