実通院日数が少ない場合の慰謝料(交通事故)
被害者の方が交通事故に遭い、傷害を負ってしまった場合、慰謝料額の算定は通常は通院期間が重要な要素になり、日数は大きな問題ではありません。
しかし、その傷害がいわゆるムチウチ症、頸椎症、腰痛症、打撲などである場合には、通院日数が慰謝料算定にあたって重要な要素になります。
どういうことかというと、上記のようなムチウチ等の場合には、通院期間(事故から治癒又は症状固定までの期間)に比べて実通院日数の少ない場合には、実通院日数×3の数値を通院期間として慰謝料を算定されてしまうのです。
もし、被害者の方の傷害(ムチウチ等に限る)が治癒するまでに3ヶ月かかり、その間に通院は10回しかしていないという場合、保険会社は実通院日数が少ないことを理由に、通院期間1ヶ月(実通院日数10×3=30日)に基づく慰謝料の算定をしてきます。
これではもらえる慰謝料は通院期間を基準とした場合よりも圧倒的に低くなってしまい、様々な事情で通院できなかった被害者にとって酷すぎます。
しかし、現状では弁護士が入った場合でも保険会社にそのような対応をされることが多いと思いますし、被害者本人で交渉する場合にはもっとひどい算定基準によって賠償金を安く抑えられることもあります。
しかし、実はこのような場合でも、実通院日数を基準とした算定額を大きく上回る慰謝料が認められることも多くあります。
実通院日数を基準とした算定額の数倍の慰謝料を獲得できる場合もあります。
もし保険会社の担当者や、他の専門家に無理だと言われても、絶対にあきらめないで下さい。
通院期間が3ヶ月以下のような短い場合でも、慰謝料が数十万円変わってくることもあります。
治癒までの期間に比べて実通院日数の少ない場合(実通院日数×3の数値が、事故日から治癒又は症状固定までの日数よりも少ない場合)には、是非とも当事務所にご相談下さい。