過払金返還請求について、最近ある司法書士法人の広告で平成18年の過払い金に関する判例が出てから10年経つことを呼びかけ、過払金の返金期限が迫っているかのような広告がされています。

この返金期限というのは消滅時効のことを暗に示唆していると思われますが、平成18年の最高裁判決から10年で消滅時効にかかるわけではありません。

各人が消費者金融等と取引を終了した(完済した)時から10年で時効にかかります。

ですから、平成18年以降も借金を返済し続け、平成21年12月31日まで返済し続けた方であれば、平成31年12月31日までは返還請求をすることが出来ます。

一方、平成16年12月31日に完済した方であれば、平成26年12月31日に過払金返還請求権は時効にかかります。

平成18年の最高裁判決が出てからも、律儀に返済を続けたという方も実際には非常に多く、つい先日も平成27年まで返済し続けてから当事務所にご相談に来られた方がいました。

その方は、545万円の過払金の返還を受けることができました。

最近過払金は、若い方よりも50代、60代の年配の方に多く見られるように思います。

年配の方は借りたものは返すのが当然だという思考で律儀に借金の返済を続けてこられたという方が多くいます。

しかし、そうではないのです。

過払金は、消費者金融等が法定利息を超える利息を取ることで、一般市民を食い物にし、暴利をむさぼっていたからこそ返還請求ができるのです。

一方、若い方は、ご両親にこのような過払金がないか、よく確認してみることが重要です。

高齢になったご両親は、もしかしたら自分で過払金の返還手続を依頼するだけの気力と体力を失っているかもしれません。

このような場合に、助けになってあげられるのは、若い子供達です。

当事務所では、着手金は完全無料で過払金の返還が実際に受けられてから成功報酬をいただきますから、過払金に少しでも心当たりがあれば、いつでもお気軽にご相談下さい。

当事務所は地元密着型ですので、大手の事務所よりは安い報酬金額でご依頼が可能です。

 

文責 弁護士 佐々木一夫

 

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