・弁護士を頼むタイミング
弁護士を頼むタイミングは、ずばり早ければ早いほうがいいです。
その理由は、早ければ早いほど身柄解放のための活動が多くできるからです。
国選弁護人は、原則として起訴された後からしかつくことが出来ません。一定の重大事件では勾留段階で被疑者国選弁護人を頼むことが出来ますが、私選弁護の場合と、選任の迅速性や、活動の迅速性は違う場合もあるでしょう。
以下では、当事務所で私選刑事弁護を頼まれた場合の一般的な活動を紹介します。

・刑事弁護人の活動
①逮捕直後の段階
警察に対し、微罪処分で処分するように働きかけ、また被疑者に対しては警察に都合のいい調書を作成することのないよう指導します。
警察に都合のよい調書を一度作ってしまうと、その後の身柄拘束や公判請求、刑の重さにまで響いてしまうことになります。
また、この段階でどれだけ良い情状を集めておけるかで、勾留請求されるか否かが大きく左右されます。
②検察官送致の段階での活動
検察官に勾留請求しないように直接働きかけ、裁判官に対しては勾留許可決定をしないように直接働きかけます。この段階で釈放されるかどうかは、被疑者のその後の生活への影響を考えると非常に重要な分かれ道になります。
検察官にこの被疑者は勾留請求まではする必要がないと判断させるためには、弁護側で逃亡や罪証隠滅の疑いがないことを推認させる資料を検察官に提出する必要があります。
また、検察官が勾留請求をした場合でも、裁判官に対して勾留許可決定をしないように働きかけ、勾留請求を却下してもらえる可能性もあります。
③勾留された場合の活動
 なによりも、この期間は公判請求されないように活動する期間です。被害者と示談を行ったり、検察官に起訴するまでもないと思わせられるように良い情状を集めます。

 起訴猶予になれば、前科等はつかずにすみます。身体拘束も解かれますので、早期に社会復帰することが可能です。

 特に、痴漢や窃盗、傷害などの罪では被害者と示談が出来ているかどうかが起訴か起訴猶予かの重大な分かれ道になります。

 また、準抗告という手続きで身体拘束を解くように請求する事も出来ます。昔はほとんど認容されなかった準抗告ですが、最近では認容される例も出てきました。

 当事務所では、積極的に準抗告を申し立てています。
 さらに、勾留されている間には、捜査が継続されますので、被疑者を勇気づける活動も大切な仕事です。
④起訴された場合の活動
 起訴されれば、今度は保釈を請求して身柄の拘束を解くための活動がまず第一の活動になります。
 弁護人としては、身元引受人の確保や、保釈請求のための保釈金の確保、その他保釈を解いてもらえるようその他の事実の収集を行います。
 また、同時に公判に向けての立証活動を準備するのもこの時期です。量刑に直接影響する事実の積み上げをします。
 裁判官に直接語りかける、被告人質問や情状証人の練習もします。
⑤公判での活動
 今までに積み上げてきた、よい情状事実や、被告人質問や情状証人等の成果を、公判で裁判官に伝えます。
 これまでの活動の集大成ですので、少しでも刑が軽くなるように、弁護人は弁論要旨という書面に事件に対する弁護側の意見をしっかりと書き込んで、最終弁論をします。

・まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は一般的な自白事件の活動を書いてみましたが、否認事件の場合にはもっと活動すべき事が増えますし、流れもかなり変わってくるでしょう。
当事務所では、私選刑事弁護の依頼が入れば夜を徹しても依頼者のために活動するという弁護士がそろっています。
万が一の際には、まずは無料相談だけでも結構ですので、お電話ください。

弁護士法人翠