弁護士特約、弁護士保険、権利保護保険という言葉を聞いたことがあるでしょうか(以下では、合わせて「弁護士保険」といいます)。

これらは、自動車の保険、ご自宅の火災保険などに付帯されており、また弁護士保険単独で販売しているものもあります。

あまり知られていませんが、弁護士保険は、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子などでも使うことが出来ます。

今回はその活用法を簡単にご紹介します。

 

交通事故

交通事故にあってしまったときには、事故の相手方や保険会社に対して交通事故によって被った損害の賠償を求めなくてはなりません。

ところが、このような損害賠償の場面では、弁護士をつけずに交渉をすると、十分な賠償金が得られないことが多くあります。

このような場合に、弁護士をつければ通常は弁護士費用がかかりますが、弁護士保険に加入している場合には、ほとんどの場合無料で弁護士をつけることが出来ます。

交通事故の損害賠償にあたっては、弁護士をつければ、保険会社の基準ではなく裁判基準で交渉可能になるので、賠償額が上がることが非常に多いです。

なお、自動車の保険に付帯しているもの以外にも、火災保険等に付帯されている弁護士特約も、交通事故で使用できる可能性があります。

約款を確認したところ、富士火災海上保険、あいおいニッセイ同和損害保険、エース損害保険の火災保険は交通事故であっても使えそうです。

 

家財の事故、学校での子供の事故、他人の行為による怪我など

たとえば、学校で友達と遊んでいたときに事故が起き、子供さんが大けがをしてしまった、上の階からの雨漏りで家の中の家財に大きな損害を被ったなどの場合、相手方に損害賠償請求をする必要があることがあります。

このような場合に、満足いく賠償を得るため、弁護士への委任をする費用、相談料などを保険から支払ってもらうことが出来ます。

このような分野では、まだまだ弁護士費用が保険会社から出ることが知れ渡っていないため、請求をあきらめるかたが多いようです。

弁護士に相談する際には、一度、ご加入の火災保険会社に保険が使えるかをお問い合わせ下さい。

 

離婚、不当解雇、債権回収、遺産分割、いじめ問題等

ここまでは、紹介した事例はすべて事故によるものです。故意による事件には保険が適用されません。

もっとも、その他の一般的な事件の弁護士費用についても、弁護士費用を支払ってくれる弁護士保険があります。

プリベント少額短期保険株式会社が販売している「Mikata」という保険です。

このような保険に加入されている方は、離婚や不当解雇等、一般の事件においても弁護士費用が保険から支払われます。

なお、平成27年12月から、損害保険ジャパン日本興亜株式会社より、このような一般事件に関する弁護士費用をカバーする保険(「弁護のちから」というそうです。)が発売されるようです。

これは企業等が契約する団体医療保険、傷害保険の特約として販売される見込みですので、ブログをご覧の方も知らない間に加入している可能性があります。

今後トラブルが起きた場合には、保険が弁護士費用の大部分をカバーしてくれる場合がこれまでよりも飛躍的に増加すると思われますので、みなさん是非ともご確認下さい

 

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弁護士法人翠