刑事弁護を頼むメリット(第1回)
・逮捕されてしまった!!
つい出来心で犯罪を犯してしまった。
軽い気持ちでやったことなのに、大事になってしまった。
警察に身柄を拘束されると、家族や会社、その他の社会生活に非常に大きな影響が出ます。
刑事弁護は早ければ早いほど、その効果が出やすいです。
ですが、国選弁護人では一定の重大犯罪について、身柄拘束がなされた後でないと選任されません。
これでは十分な刑事弁護をすることができません。
まずは、逮捕から起訴されるまでの手続きを説明しましょう。
・逮捕された場合の手続き
①逮捕直後(48時間)
警察には、逮捕から48時間被疑者を拘束することができます。
警察は、この48時間以内に、被疑者を検察官に送致するかどうかを決めなくてはなりません。
多くの場合、被疑者は検察官に送られることになります。
②検察官送致後(24時間)
検察官には、24時間被疑者を拘束することができます。
検察官は、この24時間の間に、被疑者の身柄をさらに拘束する手続き(勾留請求)に入るか、被疑者を釈放するか決めなくてはなりません。
実は、このときまでに弁護人を選任するメリットは非常に大きいのですが、詳細は第2回で説明します。
③勾留請求(10日間~20日間)
勾留許可が降りると、被疑者はさらに10日間拘束されることになります。
この段階で、法定刑が長期3年以上の罪など、一定の重大事件についてのみ国選弁護人を頼むことができます。
捜査の必要性があると判断されれば、さらに10日間勾留が延長される可能性があります。
この間に、様々な理由で接見禁止が付されることがあり、この場合には拘束された被疑者と接見することができるのは弁護士だけです。
この段階は、起訴され、裁判で有罪となってしまうのか、起訴猶予となり前科をつけずに自由の身となることができるのかを分ける期間ということで、ある意味もっとも大切な時期です。
④起訴後~公判まで(1ヶ月~2ヶ月程度)
身体拘束がなされたまま起訴されると、公判までの間、自動的に身柄の拘束が続けられることになります。
この時期、身柄の拘束場所が、警察署から拘置所に移されることがあります。
保釈請求ができるようになるのもこの時期です。
⑤公判終了~判決期日まで(1ヶ月程度)
身体拘束が継続されます。
判決で執行猶予判決が出ると、釈放されますが、実刑判決が出ると、その後刑務所に送られることになります。
なお、執行猶予判決が出た場合でも、私物を拘置所等に預けている場合には、拘置所に一度帰ってそれらのものを受け取ってから釈放されることもあります。
逮捕されてから裁判までの流れはわかりましたでしょうか。
次回からは各段階で、弁護士がどのような活動をしていくのかをお話しします。