法律では、不倫は不貞行為と呼ばれており、皆さんもご存じの通り相手方に慰謝料を請求することが出来ます。

不貞行為とは、原則的には肉体関係のことをいいます。

肉体関係がない場合でも慰謝料が認められる場合もありますが、相当親密な交際が立証できる場合に限られます。

不貞行為の慰謝料の額は、200~300万円が相場などといわれているようですが、婚姻期間、婚姻関係が破綻したか、婚姻生活の状況、不貞期間、その態様、訴訟に至る経緯、などによって、ケースバイケースです。

夫が不貞行為を行った場合に、一度不貞をやめるように勧告したのさらに不貞を繰り返した場合や、不倫相手に子が生まれている場合など、慰謝料額が500万円程度になる場合もあります。

最近では、浮気が発覚すれば高額な慰謝料を請求されることがあることはかなり知れ渡っていますので、相手方も簡単には浮気を認めません。

慰謝料を請求する場合には、がっちりと証拠をつかんでから請求する事が重要です。

では、どのような証拠を、どうやって集めればよいのでしょうか。

不貞の証拠としては、以下のようなものがあげられます。

不倫相手とのメール、手紙、会話の録音、ホテルや不倫相手の自宅に入るところの写真と出てきたところの写真、不倫相手や自己の配偶者の自白などです。

自分の配偶者が不倫を認めた場合には、かならず録音をするか、いつ誰と肉体関係をもったのかを書面に記載させて署名させることです。

いつ配偶者が不貞行為を認めるかわかりませんので、配偶者に不貞行為の事実があるのではないかと話し合いをする際には、最初から録音をしておくことです。

メールや手紙は、肉体関係(不貞行為)があったことが直接記載されることが少ないので、直接的な証拠にはなりませんが、重要な間接事実にはなります。

特に、二人で旅行に出かけていたり、相手方の家に泊まっている内容などが記載されている場合には、不貞行為を立証する事が出来る可能性が高くなります。

探偵を利用して、ホテル等に二人で入る場面を写真に写して証拠とすることも有用です。安くはない費用がかかりますが…

配偶者が不貞行為をしていた場合には、不貞の相手方がどこの誰かということも調べる必要があります。

弁護士にご依頼される場合には、携帯番号やメールアドレスがわかると、不貞相手の住所を調べることが出来る場合も多くあります。

さらに、判決をとった場合に、不貞の相手方の勤務先が判明している場合には、強制執行を行って、給与を差し押さえることもできます。

不貞行為をされたら、しっかりと証拠をとっておくことで、泣き寝入りをせずにすみますので、ぜひ覚えておいてください。

文責 弁護士 佐々木一夫

弁護士法人翠