もめ事による親戚間の関係悪化を防ぎます。ひとたび遺産分割が行われてしまうと変更が難しい相続において、ご依頼者の正当な利益を、遺産分割前に把握することができます。相続人が多数存在し、全員の合意が難しい場合でも、解決に至るノウハウを所有しています。
「うちは家族全員の仲がいい」「争いになるほどの財産もない」というご家族こそ、実は、相続問題が起こりやすいもの。なぜなら、法律は、遺産をどのように分割するかを、具体的には規定していないからです。スムーズで円満な相続をしっかりと実現するために、当事務所の「遺言書作成サポート」を利用してみませんか。
せっかくしたためた遺言が無効にならないよう、整えておくべき様式や、文言の注意点などをアドバイスいたします。また、財産の簡易な調査も行いますので、抜け漏れを防ぐことができるでしょう。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する、紛失や無効となる可能性がほとんどないタイプの遺言です。公正証書は、公証役場で20年間保存されますし、死亡までに20年経過したとしても、本人が死亡するまでこれを保管するのが通常の取り扱いですので、紛失の危険はほぼありません。
費用は下記の通りです。
被相続人が負債を抱えていた場合、相続人は、自らの権利を放棄することが可能です。これを「相続放棄」と呼びますが、マイナスの遺産だけを選択して放棄することはできません。この手続きを行うかどうかで、以後の流れは大きく変わってきます。
債務があったことを知らないまま3カ月が経過してしまうと、原則として相続放棄ができなくなります。万が一のことを考え、相続が開始されたら、財産の調査を行った方がいいでしょう。なお、当事務所では、裁判所に対し期日の伸延を申し出るお手伝いもいたします。
また、相続税の期限が過ぎると加算税などが課される可能性があり、小規模宅地の特例なども利用できなくなります。四十九日の法要をめどに話し合いの場を持ち、手続きを速やかに進めるようにしましょう。
遺産の分割内容を決める際には、相続人全員の合意を得る必要があります。遺言に不服のある場合でも、相続人全員の承諾があれば、新たな遺産分割を実行することが可能です。いずれにしても、最終的には「遺産分割協議書」を作成し、合意がなされたことを形に残しておくべきでしょう。後からのトラブルを避けることができます。
遺留分とは、相続人が本来受け取るはずであった法定相続分の2分の1を上限とし、遺産を取得する権利を保障した法律です。遺言の内容に反してでも、遺産を取得することの出来る効力を持ちますが、相続開始を知った日から1年以内に申立てる必要があります。あまり知られていない法律ですので、知人などで該当する可能性のある場合、注意を促してみてはいかがですか。
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